ドコくる次に来る副業がわかる
TAX & MONEY

副業の税金・確定申告の基礎

副業を始めると気になるのが税金です。確定申告や住民税、経費の考え方など、最低限おさえておきたい基礎を一般的な情報として整理しました。

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本業の年収と副業の売上・経費を入れるだけ。増える所得税・住民税、副業の手取り、青色申告の節税額まで概算します。
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20万円の壁シミュレーター

年間の副業の「売上」と「経費」を入れると、所得(=売上−経費)の目安と、所得税の確定申告が必要になりやすいかを表示します(簡易判定)。

所得(売上−経費)220,000
所得が 20万円を超えています。給与所得者の場合、原則として所得税の確定申告が必要になる目安です。住民税の申告も別途必要なことがあります。

※ 簡易的な目安です。控除や他の所得、扶養などにより実際の要否は変わります。最終判断は税理士・税務署にご確認ください。

住民税の早見表(副業の所得別)

住民税は副業の所得(売上−経費)のおおむね10%で、本業の年収に関わらずほぼ一定です。所得税は別途、本業の課税所得が乗る税率帯でおよそ決まります。

副業の所得 → 増える住民税
10万円約1万円
20万円約2万円
30万円約3万円
50万円約5万円
100万円約10万円
200万円約20万円
本業の課税所得 → 所得税のめやす
本業の課税所得 〜195万円約5%
195万〜330万円約10%
330万〜695万円約20%
695万〜900万円約23%
900万円〜33%以上

※ いずれも目安です。住民税には均等割(年5,000円前後)が別途かかり、所得税には復興特別所得税が加算されます。正確な金額はシミュレーターや税務署でご確認ください。

経費になりうるものの例

副業の収入を得るために直接かかった費用が経費の対象です。私用と兼用するものは、業務で使った割合だけを計上する「家事按分」をします。

仕入れ代・材料費通信費(ネット・スマホ/家事按分)消耗品費・文具副業用の機材・ソフト・サブスク書籍・セミナーなどの学習費取引先との打ち合わせ交通費外注費・手数料自宅作業の家賃・光熱費(家事按分)

副業所得「20万円の壁」とは

会社員などの給与所得者は、給与以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要とされています。ここでいう所得とは売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。

20万円以下なら所得税の確定申告は不要となるケースが一般的ですが、これはあくまで所得税の取り扱いです。住民税には20万円ルールの適用がない点に注意が必要で、最終的な要否はご自身の状況により異なります。

住民税の申告は別に必要なことがある

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は別途申告が必要になるケースがあります。所得税の「20万円以下なら申告不要」は住民税には及ばないため、お住まいの市区町村への住民税申告が求められることがあります。

確定申告を行えば、その情報が自治体にも共有され住民税申告は原則不要になります。一方、確定申告をしない場合は住民税申告の要否を自治体へ確認することをおすすめします。

経費にできるものの考え方

経費とは、その副業の収入を得るために直接かかった費用を指します。例えば仕入れ代、通信費、消耗品費、副業に使う機材などが該当し得ますが、何が経費になるかはケースによって判断が分かれます。

自宅やスマホを私用と兼用している場合は、業務に使った割合分のみを経費とする「家事按分」という考え方があります。領収書やレシートは保管し、判断に迷う支出は税理士や税務署に確認すると安心です。

青色申告と開業届

副業が事業所得に該当する規模になると、税務署へ開業届を提出し、青色申告を選択できる場合があります。青色申告には最大65万円の特別控除などの優遇がある一方、複式簿記による帳簿付けが求められます。

副業が事業所得か雑所得かは、収入規模や継続性などにより判断が分かれるケースがあります。青色申告には事前の承認申請が必要なため、適用可否や手続きは税務署や税理士に確認してください。

住民税を「普通徴収」にして会社に知られにくくする

副業が会社に伝わる経路の一つに、住民税額の変化があります。確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選ぶと、副業分の住民税を給与天引きと分けて自分で納められる場合があります。

ただし、この方法が必ず認められるとは限らず、自治体の運用によっては給与天引き(特別徴収)に一本化されることもあります。最終的な可否は自治体次第のため、確実性を求める場合は事前に役所へ確認しましょう。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。制度は改正される場合があり、実際の取り扱いは個々の状況によって異なります。最終的な判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。

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